深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業のことです。
例)バー

ある事業をするときに誰かを雇った者(使用者)は、その雇われた者(被用者)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任。(民法第715条)
ただし、使用者が被用者を選ぶときや事業の監督をする際に相当の注意をしている、または相当の注意をしても仕方なく損害が生じた場合は使用者は責任を負いません。
使用者責任についての判例で、暴力団の子分の行為について親分の使用者責任が認められました。(最判平成16年11月12日)
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