日の出営業とは、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業で日の出から営業を開始する早朝営業のことです。
風営法では、午前0時から日の出までの時間は営業が禁止されています。
これに違反した場合、公安委員会は営業許可の取り消しや営業停止の処分ができます。
「昼キャバ」と呼ばれるお店は日の出営業になります。

行政庁の処分に不服がある場合、処分の取り消しを求める制度です。
処分の取り消しを求めるには裁判するという方法がありますが、裁判は時間も費用もかかります。そこでもっと簡潔な手続きで権利や利益の救済を図るために不服申立てがあります。
不服申立てには「審査請求」と「異議申立て」があります。
審査請求とは処分を行った行政庁以外の行政庁(処分庁の上級行政庁等)に対して行うものです。
異議申立てとは処分をした行政庁に対して行いものです。
不服申立ては審査請求を原則とし異議申立てを例外としています。
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