ガールズバーとは女性バーテンダーがカウンター越しに立ったまま接客をするお店の事で、2006年半ば頃に大阪から始まったと言われています。
あくまでもバーなので、女性従業員が客の隣に座って接待をしたり、客と一緒にカラオケを歌ったりすることはないので風営法の対象とはなっていません。
しかし、現状は女性従業員にホステスのような接客をさせているお店も多く問題となっています。
【必要な手続き】
・飲食店営業許可申請
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出

ガールズバーに遊びにいくお客さんの中には、キャバクラのように「若い女性との会話を楽しみたい」という目的で行かれる方も多いかと思います。
しかし、ガールズバーはキャバクラとは全く違います。
キャバクラはキャストさんがお客の隣に座り、話し相手をします。また、カラオケでデュエットをしたりもします。これらの行為を「接待」といい、接待をするためには「風俗営業」の許可が必要となります。
しかし、ガールズバーは「風俗営業」ではありませんので、接待は出来ません。
ただ、お酒を作ったり、運んだりする際の世間話し程度であれば「接待」にあたらず、風俗営業の許可がなくてもできます。
キャバクラ等の風俗営業は、原則深夜0時までの営業となりますが、ガールズバーには営業時間の制限がありません。
キャバクラとガールズバー、それぞれメリットとデメリットがありますので、よく検討して開業されることをお勧めします。
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