バーが「深夜酒類提供飲食店営業」というものに分類されているという事も知らずに開業準備に踏み切りました。
保健所の営業許可がすぐに取れたのですが、「深夜酒類提供飲食店営業」は警察に届出書を持って行っても受け付けてくれませんでした。
開業準備は、全て自分でしようと考えていましたが、限界を感じ相馬さんに依頼する事にしました。
相馬さんが準備した書類一式を見て、「素人にはムリだ」と思いました。
相馬さんの動きはとても早く、私は手続き関係に振り回されることなく開業準備をすることができました。

私は、ガールズバーを経営していくうえで風営法違反になるのかもしれないという不安を持っていました。
でも、風俗営業は営業時間に制限があるので、風俗営業はしたくないと思っていました。
開店後もサポートしてくれる行政書士を探していたところ、相馬さんの事務所で「開店後もプロがガッチリサポート」というフレーズが目にとまり依頼することにしました。
深夜酒類提供飲食店の届出はもちろんですが、開店後も風俗営業にならないようにアドバイスをしっかりして下さり、従業員の相談にも親切に対応して頂いております。
初めてガールズバーを経営するので何かと不安でしたが、今では相馬さんのサポートのおかげで安心して経営に専念することができ、悩みのあった従業員も明るく接客しています。
店の娘のプライベートまでは口出しはしませんが、悩み事を抱えたまま接客をされてもお客様には楽しんで頂けません。
たまにキャストから悩みを相談されることもありますが、ちゃんとしたアドバイスもできず何も解決しないままでした。
相馬さんの事務所では「無料でキャスト様へのカウンセリングをします」ということをホームページで見て、「タダなら」と思いお願いしました。
私が思っていた以上に悩みを抱えている女の子達が多かったのですが、相馬さんは一人ひとりに丁寧にアドバイスをしていました。
初めは「タダなら」と思っていたのですが、実際のカウンセリングを見ていると「本当にタダでいいの?」という気持ちになりました。
今は定期的に相馬さんに来て頂き、女の子達の相談に乗ってもらっています。
また、求人誌に「法律家が定期的にあなたの悩みをカウンセリングします」と載せたら、希望者が今まで以上に増えました。
店の質も上がってきているのでとても助かっています。
検索
カテゴリ
最近のブログ記事
2019年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
月別アーカイブ
メニュー
運営サイト
事務所案内
catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9
原田ビル402
TEL:03-5816-2588
FAX:03-5816-2589
【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県
RSS