女子高生専門のガールズバーを経営していたとして、
神奈川県警は風営法違反の疑いで経営者ら3人を逮捕しました。
逮捕容疑は、昨年11月から今年3月の間、風俗営業の許可を受けずに
女子高生専門のガールズバーとして営業し、
女子高生をホステスとして働かせ客に酒を提供したり、談笑させていました。
店側は学生証で現役の女子高生であることを確認して雇用。
女子高生は本物の制服を着用して接客していたということです。
ここまで罪が重なると、店側が言い逃れ出来ないのは当然ですが、
青少年の健全な育成を目的としている風営法の観点からすると、
客も同罪なのではないでしょうか?
